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【悲報】女さん「違うの!私の別人格がチェーンソーで元カレの首を切ろうとしただけなの!」→ 

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交際していた男性の首をチェーンソーで切断して殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた女(23)の裁判員裁判の判決公判が東京地裁で3日、開かれ、福家康史裁判長は「完全責任能力がある」として、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

公判で弁護側は、被告が男性から別れを切り出されて強いストレスを受けた影響で「別人格が犯行に及んだ」として、無罪を主張していた。

福家裁判長は判決で、凶器にチェーンソーを選んだことを「被告なりの合理的な選択」と指摘。
別れ話の前後で被告の言葉遣いなどが変わっていないとする被告の母の証言などと合わせ、「普段の人格と犯行時の人格には連続性がある」と、弁護側の主張を退けた。

その上で、犯行は「極めて危険」などと非難。一方で男性に処罰感情がないことなどから、執行猶予付きの判決とした。

※詳しくは下記リンクより
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_trial_BCN6PFTMWFMUVD5MFFZUCBHJQY

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